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建設業許可申請

申請の区分

遠くを見つめる建設業者の男女

新規申請

 新たに建設業許可を取得されるための、許可要件の確認から証明書類の収集、申請書の作成、申請手続きまで、すべてお任せください。
 私たち、ゆい行政書士事務所が「お客様の許可業者としての第一歩」を全力でサポートさせていただきます。
 
建設業許可の種類について 建設業許可申請書類一覧

許可取得率100%の実績
 建設業許可申請は、取得のための要件を判断することが難しい手続きです。実際、「人的、物的な要件を満たしているかわからない」というご相談をよくいただきます。
 私たちは、お客様からしっかりお話をお伺いすることで、許可要件を確認し、許可取得の可能性を判断していきます。この、現状を把握し許可要件を慎重に確認していくというノウハウこそが「許可取得率100%」の理由です。
※)万が一、許可の取得が難しい場合でも、他の方法で許可要件を満たすことができないかを検討させていただきます。

建設業許可申請の料金

  報酬額(税抜) 主な実費
建設業許可申請
(一般・知事)
  90,000円 役所手数料
(90,000円)
建設業許可申請
(一般・大臣)
140,000円 登録免許税
(150,000円)
 建設業許可申請
(特定・知事)
150,000円 役所手数料
(90,000円) 
建設業許可申請
(特定・大臣)
180,000円 登録免許税
(150,000円)

 ※)役員様や技術者の人数、証明の方法等により報酬額が増加することがございます。その際には、予めお見積書をご提示いたします。

  

【その他の費用】
各種証明書の取得にかかる実費等が、3,000円程度必要になります。
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・納税証明書
・登記事項証明書 など
※)法人、個人の区分により異なります。


建設中のビルをバックにガッツポーズする建設業者

更新申請

 建設業許可を維持していくためには、5年ごとに更新の手続きをする必要があります。
 
「更新の期限が迫っている」「変更届が提出できていない」などの理由でお困りの場合でも、まずはご相談ください。お客様の状況に合わせた適切なご提案をさせていただきます。
 
建設業許可の更新について

スピーディーな手続き
 許可の更新の手続きは、有効期限が満了する30日前まで(知事許可の場合)に行わなければなりません。
 私たち、ゆい行政書士事務所では、ご依頼いただいてから最短日数で手続きを完了させるようにしております。期限が迫っている場合でも安心です。

 
許可の取得から更新手続きまでのフローチャート

更新手続きの料金

  報酬額(税抜) 主な実費
建設業許可更新
(一般・知事)
  50,000円 役所手数料
(50,000円)
建設業許可更新
(一般・大臣)
  80,000円 登録免許税
(50,000円)

※)更新の期限までの日数が極端に短い場合は、更新手続きの確約はしかねます。
※)変更届の提出が必要な場合は、別途変更届の料金を加算させていただきます。

 

【その他の費用】
各種証明書の取得にかかる実費等が、2,000円程度必要になります。
・登記されていないことの証明書
・身分証明書 など
※)前回の申請より変更がある場合は、必要となる証明書が増えることがあります。


青空を見上げる作業服の男性

業種追加

 事業の拡大や、請け負う工事の内容や金額の変更に伴って、許可業種を追加することが必要になる場合があります。
 許可業種以外の工事で、とつぜん大きな受注が入った場合などにも速やかに対応させていただきます。
 
建設業許可の業種追加について

計画的な業種追加をご提案
 業種追加をする場合は、その業種を追加するための要件を満たしていなければなりません。専任技術者になる方はもちろん、経営業務管理責任者になる方も必要になります。
 また、建設業許可を一度も更新していない場合や(許可取得後5年に満たない場合)や、特定建設業許可における業種追加の場合には財産的基礎の要件も満たしていなければなりません。その意味でも、業種追加には専門的な判断と計画性が必要になってきます。
 
※)業種追加により、有効期間の異なる許可が複数存在することになります。この場合、管理が煩雑になるばかりか、費用も余計にかかることになります。当事務所では、最初の許可を更新される際に「許可の一本化」をおすすめしております。

業種追加の料金

  報酬額(税抜) 主な実費
建設業許可更新
(一般・知事)
  50,000円 役所手数料
(50,000円)
建設業許可更新
(一般・大臣)
  80,000円 登録免許税
(50,000円)

※)役員様や技術者の人数、証明の方法等により報酬額が増加することがございます。その際には、予めお見積書をご提示いたします。

 

【その他の費用】
各種証明書の取得にかかる実費等が、3,000円程度必要になります。
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・納税証明書
・登記事項証明書 など
※)法人、個人の区分により異なります。 

変更届

届出の区分

白い電卓とカラフルな置物

決算変更届

 決算変更届は、毎事業年度終了から4ヶ月以内に提出しなければなりません。
 決算変更届を提出していないと、許可の更新や業種追加ができなくなるばかりでなく、経営事項審査を受けることもできなくなってしまいます。
 
※)万が一、提出忘れがある場合のご相談も承っております。

建設業法に基づいた財務諸表を作成
 決算変更届では、次の書類を作成し提出しなければなりません。その中でも注意が必要なのが「財務諸表」です。税務申告の内容をそのまま用いることはできませんので、建設業法に基づいて勘定科目を組み替えた決算報告書を作成していきます。この作業に不備があると、後々の経営事項審査にも影響してくる恐れがあります。

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 事業税の納税証明書
  • 事業報告書(株式会社のみ)

決算変更届の料金

  報酬額(税抜) 主な実費
決算変更届   30,000円


※)万が一、未提出の年度等がある場合でもお気軽にご相談ください。状況をお伺いしたうえで別途お見積りさせていただきます。

 

【その他の費用】
事業税の納税証明書の取得にかかる実費等が必要になります。
※)未納のない証明ではありません。


パソコンで入力作業をする女性

各種変更届

 許可を受けている内容に変更があった場合は、それぞれの区分に応じてその都度、変更届を提出しなければなりません。なかでも、「経営業務管理責任者の変更」や「専任技術者の変更」など許可要件に該当するものは特に重要な届出になります。
 退職や欠格事由により人的要件が満たせなくなったなど難しいご相談にも対応いたします。 
 
建設業許可の変更届について

内容に応じて最適なご提案
 変更届は、その内容に応じて提出期限が異なります。また、内容によっては複数の届出が必要になることがあります。
 
※)複数の届出が必要になる場合は別途お見積りいたします。

提出期限:決算終了後4ヶ月以内のもの
 ①事業年度終了変更届(決算変更届)
 ②国家資格者等・監理技術者の変更届

※)①の決算変更届は料金区分が異なります。

 

提出期限:事実発生から30日以内のもの
 ③商号または名称の変更
 ④営業所の名称・所在地の変更
 ⑤営業所の新設
 ⑥営業所の業種変更
 ⑦営業所の廃止
 ⑧資本金額の変更(法人)
 ⑨役員等の変更(法人)
 ⑩事業主の氏名の変更(個人)
 ⑪支配人の氏名の変更

 

提出期限:事実発生から2週間以内のもの
 ⑫営業所長の変更
 ⑬経営業務の管理責任者の変更
 ⑭経営業務の管理責任者の氏名の変更
 ⑮専任技術者の変更
 ⑯専任技術者の氏名の変更
 ⑰一部の業種の廃業

各種変更届の料金

  報酬額(税抜) 主な実費
各種変更届   20,000円


※)決算変更届を除くその他の変更届の料金になります。

 

【その他の費用】
各種証明書の取得にかかる実費等が必要になります。
※)届出の内容により異なります。

経営事項審査

申請の区分

資料を片手にパソコン画面を指さす二人の女性事務員

経営状況分析申請

 経営状況分析申請は、国土交通大臣が登録した「国土交通省 登録経営状況分析機関」に対して行います。
 申請内容に基づいて、分析機関から「経営状況分析結果通知書」が発行され、この結果通知書が経営事項審査の総合評定値の請求に必要なものとなります。
 
経営状況分析について

 国土交通大臣が登録した「国土交通省 登録経営状況分析機関」に対して、経営状況分析の申請を行います。当事務所では、登録経営状況分析機関に電子申請していますので、3日程度で申請結果がでます。
※)審査基準日直前1年分の財務諸表が必要になります。(初めて経営事項審査を受けられる場合は3年分の財務諸表が必要です。)
経営状況分析申請の手続きの流れを説明した図表

経営状況分析申請の料金
 

  報酬額(税抜) 主な実費
経営状況分析申請 30,000円 分析手数料
13,500円

 
 
 

※)各手続きの実費は主なものについて記載しています。手続きや内容によって、別途数百円から数千円程度の実費がかかることがあります。


二人の男女に説明する年配の男性

経営規模等評価申請

 経営事項審査を受けると「経営状況」「経営規模」「技術力」「社会性等」の項目が点数化されます。
 経営事項審査による評価を受けることで、国や都道府県、市町村の発注する公共工事への入札参加が可能となるばかりか、建設業者を格付けする上での重要な指標になっています。
 
経営事項審査の概要

 経営状況分析結果通知書を含む必要書類を準備し、国土交通大臣または都道府県知事に対して「経営規模等評価申請」と「総合評定値の請求」を同時に行います。
 決算日によって申請時期が指定されていますが、申請手続きも当事務所が責任をもって行いますので、お客様の時間調整等の心配はありません。
※)滋賀県の入札参加資格審査を同時に受ける場合は、工事内容のわかる方に同席していただく必要があります。
※)総合評定値が不要な場合は、経営規模等評価のみを申請することも可能ですが、公共工事の発注機関の多くは入札参加資格審査の際に「総合評定値通知書」を求めていますので、同時取得をお勧めします。
経営規模等評価申請の手続きの流れについて説明した図表

経営規模等評価申請の料金
 

  報酬額(税抜) 主な実費
経営規模等評価申請 60,000円 収入証紙代
11,000円~

 
  

※)各手続きの実費は主なものについて記載しています。手続きや内容によって、別途数百円から数千円程度の実費がかかることがあります。
※)滋賀県収入証紙代は、「経営規模等評価申請」と「総合評定値の請求」を同時に申請した場合の1業種の手数料になります。


窓から外を見つめる女性行政書士

経審おまかせプラン

 私たち、ゆい行政書士事務所の「経審おまかせプラン」は、経営事項審査に必要なすべての手続きが含まれています。
 滋賀県の経営事項審査を安心してお任せいただける「おすすめプラン」です。
 

※)手続きごとのお申込みより20,000円お得です。

経審おまかせプランの流れ
 経営事項審査申請は非常に複雑で時間のかかる手続きです。「経審おまかせプラン」では、決算変更届・経営状況分析申請・経営規模等評価申請を一貫して行うため、申請内容に整合性のある質の高い手続きを行うことが可能です。
経審おまかせプランの流れについて説明した図
ご用意いただきたい書類
 経営事項審査に必要な書類は非常に多く、種類も多岐にわたります。そして、集める書類は、申請内容や会社の状況によって変わってきますので、お客様にご協力いただかなければ揃わないものも中にはあります。
 必要な書類をあらかじめお伝えすることで、お客様のご負担を最小限に抑えるように心掛けています。

※)必要な書類の代表例ですので揃わないものがあっても結構です。

  • 建設業許可通知書
  • 建設業許可申請書の控え
  • 決算変更届などの変更届
  • 確定申告書一式
  • 工事の発注書又は契約書等
  • 経営状況分析結果通知書
  • 前回の経営事項審査申請書
経審おまかせプランの料金
 
  報酬額(税抜) 備考
経審おまかせプラン
(経営事項審査申請)
100,000円
その他実費が別途必要
 
 
※)決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請のすべての手続きが含まれます。
※)必要となる実費は下記の表「手続きごとの報酬額と実費」の実費欄をご参照ください。
※)入札資格審査申請もご希望の場合は、別途料金が必要となります。

建設現場で腕を組む年配の建設業者

入札参加資格審査申請

 公共工事を元請として請け負うには経営事項審査を受けている必要があります。そして、経営事項審査の総合評定値をもとに公共工事のランクが決定されます。また、公共工事の発注機関である府や県、市町ごとに独自に定められた審査項目の対策も必要になります。
 当事務所では、公共工事の入札参加資格審査申請までしっかりサポートします。

 

 申請日や審査項目の管理もお任せください
 滋賀県、各市町への入札参加資格審査申請は、公共工事の発注者である府や県、市町ごとに申請日や審査項目が異なります。そして、入札参加資格審査の要項は、当年度中に行政機関ごとにホームページ等で発表されるのが一般的です。
 当事務所では、行政機関の職員の方との意見交換会や、独自のネットワークを通じて得た最新の情報を、常にお客様にご提供できるよう心掛けています。

入札参加資格審査申請の料金

  報酬額(税抜) 主な実費
入札参加資格審査申請
(府・県)
35,000円
入札参加資格審査申請
(市町)
30,000円
入札参加資格審査申請
(市町/2つめ以降)
20,000円

※)維持管理の入札参加資格審査申請も承っております。

 

【その他の費用】
各種証明書の取得にかかる実費等が別途必要になります。
・納税証明書
・登記事項証明書 など
※)各発注機関により必要書類が異なります。